西宮・芦屋・尼崎
建設業専門行政書士
TEL:0798-78-3451
専任義務のある技術者が、ICT活用により兼務可能になります(令和6年12月13日~)
技術者の専任配置・特定建設業が必要な工事の金額が上がります(令和7年2月~)
建設業許可を持たずにどこまで工事できる?「附帯工事」について解説!
業種追加の許可の一本化を解説