どんな人が取る許可なの?
税込500万円以上の建設工事を請負う場合、建設業許可が必要になります。
(29業種の許可のうち、【建築一式工事】だけは税込1500万円以上)
⇒ 「請負代金」には、元請けから材料が支給される場合の材料費、運搬費も含みます。
⇒ 1つの工事の契約を2本に分けて契約金額を500万円未満にしたとしても、建設業許可が必要な工事であることには変わりありません。
実質1つの工事の請負代金がいくらか?で考えます。
どんな人が取れる許可なの?
6つの要件を全て満たすと建設業許可が取得できます。
①建設会社の経営経験が5年以上ある人が役員として常勤していること
経営経験:取締役や個人事業主としての経験
証明方法:商業登記簿謄本・確定申告書、健康保険証、工事契約書などで
役員であったこと・常勤であったこと・建設業の会社であったことを証明
②取りたい許可業種の技術者が常勤していること
技術者:業種・許可区分にそれぞれ定められている国家資格や、実務経験が必要
証明方法:資格証・卒業証書在籍証明・工事契約書・決算変更届などで証明
※資格があればスムーズですが、辞めた会社の実務経験を証明する場合など、資料を揃えて頂くのが難しい場合があります。
③誠実性・欠格事由に該当していないこと
反社会的勢力と関係が無いか?過去5年に犯罪歴が無いか?建設業許可に違反したことが無いか?などなど
※隠して申請してしまうと、審査の過程で警察への照会が行われ、隠蔽を疑われるので、注意が必要です。
④財産的基礎があること
【一般許可】の場合:純資産500万円以上であること
【特定許可】の場合:資本金2000万円以上など、更に厳しい財産要件が課される
証明方法:決算書や、預金の残高証明書で証明
※一般と特定の違いは後述しますが、はじめて許可を取られる場合はほぼ【一般許可】です。
⑤適切な社会保険に加入していること
社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険など、会社形態により必要な社会保険に加入していることが必要
証明方法:各種通知書や申告書、領収書などで加入していることを証明。
⑥適切な事務所(営業所)があること
適切な使用権限があり、適切な事務所形態を備えていることが必要
証明方法:不動産登記事項証明書や、賃貸契約書、事務所の写真を添付して証明します
④⑤⑥は、許可を取ろう!と思った段階で準備することも可能ですが、①②③に該当するかはお金だけでは解決できない問題です。
いますぐ許可を取る場合でなくても、いつか取る可能性がある場合は、早い段階で準備していく必要性があります。
どんな許可なの?もう少し詳しく!
29種類の許可業種
工事内容によって、29種類の許可業種に分かれます。
建築一式 | 土木一式 | 大工工事 | 菅工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 |
鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 | 消防施設工事 |
水道施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 | 管工事 |
⇒ 誤解されやすいのが【建築一式】【土木一式】です。
これは「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物・土木工作物を建設する工事」
つまり複数業種を束ねる元請さんに必要な許可業種です。
ゼネコンや、戸建て新築・増改築をエンドユーザーから請負う元請工務店のイメージです。
建築のことなら、内装でも配管でも何でもできます!という意味の「一式」ではないことに注意です。
⇒ 残りの27業種はその名の通り、それぞれの専門工事に特化した許可業種です。
工事内容によっては業種の判断があいまいな工事も多いあるため、29種類にピッタリ分けられるわけではありません。
個別に判断していく必要があります。
【一般許可】と【特定許可】
基本的には【一般許可】でOKです。
しかし、下記条件の両方に当てはまる工事を施工する場合は【特定許可】が必要になります。
①元請として仕事を請ける
②税込4,500万円以上(建築一式は7,000万以上)を下請けに出す
【特定許可】は、下請け業者を保護するため、高額な下請けを発注する立場にある元請業者に【一般許可】以上の、技術力と、財産的基礎を求める制度です。
財産や技術者の資格において【一般許可】よりも厳しい条件が課されます。
【大臣許可】と【知事許可】
営業所が1つの県にしかない場合は知事許可を
2つ以上の県にある場合は大臣許可を取得する必要があります。
例1
兵庫県に本店が1箇所のみ → 兵庫県知事許可
例2
兵庫県内に本店・営業所含めて10箇所 → 兵庫県知事許可
例3
兵庫県に本店1箇所・大阪府に営業所1箇所、合計2箇所 → 大臣許可
どんな手続きなの?
国土交通省や県のホームページから必要書類を確認し
指定の申請書様式・添付資料・上記の建設業取得の要件を満たしていることを証明する書類などを添えて
地方整備局や県土木事務所に提出します。
行政書士にお任せ頂きましたら、下記内容のお手伝いをさせて頂きます。
- 要件を満たしているか、一次的な確認(許可をお約束するものではありません)
- 申請書の作成・副本の作成
- 添付資料の収集(市役所・法務局・県税事務所等で取得する各種証明書)
- 役所への提出、追加書類や訂正があった場合の対応
- 各種申請書類のファイリングサービス(ご希望の場合のみ)
- 金看板発注のサポート(ご希望の場合のみ)
要件を満たしていたとしても、それらを証明できる書類を準備して、役所に証明できなければ、許可を取ることはできません。
もちろん、要件を満たしていれば、ご自身で許可申請されることも可能です。
しかし、国や県が出している文字だらけの申請手引きを読み込んで、書類を揃えて、指定の書式に書き込んで、あれやこれやコピーして・・・
本業である建設業仕事をしながら作成するのは大変な作業です。
私も初めて申請をお手伝いさせて頂いた際は、調べて→書類を作って→書類が足りなくて→間違いに気付いてやり直して・・・と、ひとつの申請にとんでもない時間がかかってしまいました。
ご依頼を頂きましたら、こういった面倒な作業をまるっとお任せ頂けます。
お手伝いできることがありましたら、お気軽にご連絡ください!