業種追加の許可の一本化を解説

ここでは、日々の業務の中で「手引きや、HPを見てもよく分からない!」という内容について、栗山が調べた結果を共有いたします。個別の内容や申請先によって異なる場合も多くありますので、大枠の流れのご参考としてご覧ください。

業種追加をする際、許可の一本化をするか?次回更新で一本化するか?の問題があります。

例えば・・・
元々建築一式の許可のみを取っていた。
内装などの専門工事で500万を超える工事案件の話が入りそうなので、業種追加したい。
もしくは、資格試験に合格したので追加できる業種が増えた!業種追加したい。
そういうときに行政書士が業種追加のお手伝いをさせて頂きます。

業種追加をすると、元々持っていた業種許可の有効期限(5年)と、新しく業種追加する許可の有効期限(5年)の二つが発生することになります。

業種追加をするときの選択肢は二つあります。
①元々の許可業種はそのままにして、業種追加だけする。(2本の有効期限が存在)
②業種追加をするタイミングで、元々の許可業種も少し早めの更新をして許可を一本化する。(全ての許可が、業種追加した時から5年の有効期限になる)

『①』業種追加だけにする場合の、メリットデメリット
【メリット】
■元々の許可業種の有効期間が変わらないので、既に許可証を提出している取引先に対して、差し替えする必要がない。
■元々の許可業種の更新の際に、許可の一本化ができる。
→業種追加した許可の有効期限が残っていても、これは放棄することになる。
→一本化せずにずっと2本の有効期限を持ち続けることもできる。
■かかる実費は業種追加の5万だけで、更新代5万は今払わず、元々の許可業種の更新時期に払えばよい。
【デメリット】
■許可証が2枚になるので、新しく取引先に許可証を提出する場合は2枚の許可証をワンセットで出さなくてはならなくなる。
■許可番号は変わらないが、兵庫県知事許可(般-4)123456の、(般-〇)の数字が2本の許可で異なってくる。
※(般-〇)に入る数字はその許可を申請した年が入るので、例えば令和4年に業種追加すると(般-4)となります。

『②』元々の許可業種も早めの更新をして許可を一本化する場合の、メリットデメリット
【メリット】
■元々の許可業種の更新申請をついでに終わらせることができる。
■許可証が1枚にまとまる。
【デメリット】
■許可有効期限が変わるので、既に許可証を提出している取引先に対して差し替えしなくてはならない。
■はじめて許可を取ってから、5年、5年のペースで更新していたものの、時期パターンが変わる。
■業種追加のタイミングで、業種追加の5万と更新の5万、合計10万の実費がかかる。

まとめ
どちらが良いか?は一概には決められません。
建設業許可証を求められる工事を多くされている会社さんか?そうでないか?によっても変わります。
元々の許可業種の有効期限があとどれくらい残っているか?にもよります。
個人的には、1年以上残っているなら①の業種追加だけして、後から一本化するのが良いかなと思います。
逆に1年も残っていないのであれば、②のように早めに更新して一本化してしまうか、もしお急ぎでなければ、更新の際に業種追加を合わせていくのも良いかなと思います。

結論、①がベーシックな選択かなぁと思いますが、それぞれのメリットデメリットが混乱しがちなので、まとめてみました。
もし、こんなメリットデメリットもあるよ!というのがありましたら、こっそり教えて頂けると嬉しいです。

最後までお読み頂きありがとうございます。