経営事項審査

経審って何?詳しく説明します!

経営事項審査(経審)は、建設会社が公共工事を受注するために必要な審査です。この審査を受けておかないと、国や地方自治体からの仕事に手を挙げるげることができません。なので、公共工事をメインとする建設会社にとっては、経審の期限を切らさないことがめちゃくちゃ重要です。

また経審は、会社の経営状況や業績を評価することで、信頼性を確認するものです。そのため、必ずしも公共工事を受注する予定がなくても、信頼性担保のために経審を受ける場合もあります。民間の工事の場合でも、経審の点数・技術者数・経営状況などを比較して、業者選定の参考に利用されることがあります。

経審ってどんな手続きが必要なの?

経審は、建設会社がしっかりとした経営を行っているかどうかを確認するための審査です。
例えば、会社の財務状況や従業員の数、過去の工事実績などをチェックします。この審査を通過することで、公共工事を受注する資格を得ることができます。経審を受けて結果通知を手に入れるには、4つのステップをふみます。

STEP1  建設業許可があること

まず!大前提として、建設業許可を取得している必要があります。 建設業許可は持ってないけど、経審だけ受ける・・・ということはできないのです。

STEP2 決算変更届

経審を受ける受けないにかかわらず、建設業許可を取得している場合、毎年決算から4か月以内に決算変更届を行う必要があります。 経審に進む前に、決算変更届ミッションを完了しましょう。
注意が必要なのが、経審を受ける場合、受けない場合よりもよりきめ細やかな工事歴を作る必要があったり、税抜きの工事歴・決算を作成したりする必要があります。 通常の決算変更届を完了させた後に、やっぱり経審を受ける!となると、経審用の工事歴・決算を作り直す必要が出てきて二度手間になってしまいます。 経審を受ける可能性がある場合は計画的に、早めに行政書士にお声がけください。

STEP3 経営状況分析申請

ここからは、経審を受ける会社のみが通る道です! 国土交通大臣の登録を受けた経営分析機関に、決算書や建設業財務諸表を提出して、分析を依頼します。粉飾決算ではないか?おかしな財務諸表になっていないか?などを分析してもらい、経審の結果通知の一部を担う指標となる「Y点」のお墨付きをもらいます。 実務的には、この分析でもし訂正が入ると決算変更届の差し替えが必要になってしまうので、STEP2の前に分析申請に出します。

STEP4  経営規模等評価申請

ついにメインイベント、管轄の土木事務所に提出する経営事項審査申請です!
ここでは、過去の建設業許可や経審の申請書や、STEP3の分析結果、技術職員の資格・在籍証明、社会保険加入書類、法定外労災・建退共加入証明、防災協定加入証明、建設機械の所有証明、等々・・・会社によって必要書類は異なりますが、色々書類を揃えて、審査してもらいます。
兵庫県はオンライン申請も可能ですが、令和6年夏現在、まだまだ窓口申請が主流です。土木事務所としても結局印刷して審査をされているとのことなので、弊所では対面申請で土木事務所に予約を取って、経審を受けに行きます。
内容によりますが、30~60分程度の対面審査です。 慣れてはいても、不備ないかな・・・大丈夫かな?と一応ドキドキする緊張の一幕です。

経審を受けたあとの流れ

STEP4の経審受審のヤマを越えたら、およそ1か月程で「経営規模等評価結果通知書」が届きます。

この通知を受け取ったら、いよいよ「入札参加資格申請」ができるようになります。※入札参加申請についてはまた別記事で解説します。

入札参加資格申請を終えて入札の名簿に掲載されると、やっと念願の公共工事を受注できる準備が整います!

経審の有効期間(公共工事を受注できる期間)

「経営規模等評価結果通知書」には、決算日(審査基準日)から1年7か月の有効期間があります。
例えば、12月決算の会社の場合、こんなスケジュールになります。

令和5年12月31日:決算(審査基準日)
令和6年3~6月頃:決算変更届・分析・経審受審
令和6年7月頃:経審結果通知受け取る
令和7年7月31日:令和5年12月決算の経審結果の有効期限

てことは、経審は2年に1回受ければいいの!?と思ってしまいそうですが・・・ 経審受審の時期が少しでも遅れてしまえば、経審の期限切れを迎えて、せっかく準備した入札参加資格がおジャンに!チャンスがあっても公共工事を受注できなくなる・・・というリスクが発生します。
なので経審は毎年受けるのがデフォルトです。1年に加えて7か月の猶予は、あくまで決算~経審申請準備の猶予期間と考えてください。
上記の例であれば、令和6年12月31日に決算を迎えたら、令和7年中にまた経審申請を行います。

経営事項審査申請・入札参加資格申請のことならお任せ下さい!

行政書士栗山事務所では、そもそも経審を受けた方がいいか・受けない方がいいか?のご相談から、経審点アップのご相談、申請入札参加資格申請まで、トータルにサポートを行っています。

「経審初めて受けようと思う!」
「他の行政書士さんに頼んでいたけど、経審・入札には明るくないので、専門の行政書士に頼みたい」
「社長が自分で申請していたけど、世代交代・承継を見据えて行政書士に依頼したい」
そんな皆様からご依頼を頂いています。

「今まで経審受けていたので引き続きお願いしたい」 とご連絡を頂いたのですが、現状をお伺いして「本当に経審受ける必要ありますか?」 とお話して、経審は廃止・建設業許可の維持と物品入札のみに切り替えたこともあります。

確かに経審のご依頼を頂いたら弊所の売上にはなりますが、実がならないと分かっている経審を受けて頂くのは私としては不本意です。
新規参入の建設会社が公共工事で売上を立てて、主力にしていくには、時間も労力もコストもかかります。
本当に今、経審が必要か?御社の状況をお聞かせ頂き、経審を受けるか受けないか?のところから一緒に考えますので、安心してご相談ください!

電話対応可能時間:10時~19時(土日祝日・年末年始除く)

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