宅地建物取引業免許申請
宅建業を営もうとする者は、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
宅建業とは・・・
不特定多数の相手に対して、宅地・建物について下記の行為を反復継続して行うことを言います。
□自己物件の売買・交換
□他人の物件の売買・交換・貸借の代理・媒介
※不動産賃貸業・不動産管理業は、宅建業には該当しません.
宅建業を営もうとする者は、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
宅建業とは・・・
不特定多数の相手に対して、宅地・建物について下記の行為を反復継続して行うことを言います。
□自己物件の売買・交換
□他人の物件の売買・交換・貸借の代理・媒介
※不動産賃貸業・不動産管理業は、宅建業には該当しません.