西宮・芦屋・尼崎
建設業専門行政書士
TEL:0798-78-3451
宅建業を営もうとする者は、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
宅建業とは・・・ 不特定多数の相手に対して、宅地・建物について下記の行為を反復継続して行うことを言います。
※不動産賃貸業・不動産管理業は、宅建業には該当しません.