建設業許可申請

建設業許可はどんな場合に必要なの?500万円の要件とは?

税込500万円以上建設工事請負う場合、建設業許可が必要になります。
(29業種の許可のうち、【建築一式工事】だけは税込1500万円以上

⇒ 「請負代金」には、元請けから材料が支給される場合の材料費、運搬費も含みます。
⇒ 1つの工事の契約を2本に分けて契約金額を500万円未満にしたとしても、建設業許可が必要な工事であることには変わりありません。
実質1つの工事の請負代金がいくらか?で考えます。

【建設業許可要件の解説】ウチでも建設業許可取れるかな?

6つの要件を全て満たすと建設業許可が取得できます。

①建設会社の経営経験が5年以上ある人が役員として常勤していること

   経営経験:取締役や個人事業主としての経験
   証明方法:商業登記簿謄本・確定申告書、健康保険証、工事契約書などで
        役員であったこと・常勤であったこと・建設業の会社であったことを証明

②取りたい許可業種の技術者が常勤していること

   技術者:業種・許可区分にそれぞれ定められている国家資格や、実務経験が必要
   証明方法:資格証・卒業証書在籍証明・工事契約書・決算変更届などで証明

   ※資格があればスムーズですが、辞めた会社の実務経験を証明する場合など、資料を揃えて頂くのが難しい場合があります。

③誠実性・欠格事由に該当していないこと

   反社会的勢力と関係が無いか?過去5年に犯罪歴が無いか?建設業許可に違反したことが無いか?などなど

   ※隠して申請してしまうと、審査の過程で警察への照会が行われ、隠蔽を疑われるので、注意が必要です。

④財産的基礎があること

   【一般許可】の場合:純資産500万円以上であること
   【特定許可】の場合:資本金2000万円以上など、更に厳しい財産要件が課される
   証明方法:決算書や、預金の残高証明書で証明

   ※一般と特定の違いは後述しますが、はじめて許可を取られる場合はほぼ【一般許可】です。

⑤適切な社会保険に加入していること

   社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険など、会社形態により必要な社会保険に加入していることが必要
   証明方法:各種通知書や申告書、領収書などで加入していることを証明。

⑥適切な事務所(営業所)があること

   適切な使用権限があり、適切な事務所形態を備えていることが必要
   証明方法:不動産登記事項証明書や、賃貸契約書、事務所の写真を添付して証明します

④⑤⑥は、許可を取ろう!と思った段階で準備することも可能ですが、①②③に該当するかはお金だけでは解決できない問題です。
いますぐ許可を取る場合でなくても、いつか取る可能性がある場合は、早い段階で準備していく必要性があります。

建設業許可の業種って色々あるらしいやん?29種類一覧!

工事内容によって、29種類の許可業種に分かれます。

建築一式土木一式大工工事菅工事とび・土工・コンクリート工事
石工事屋根工事電気工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事
鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事板金工事ガラス工事
塗装工事防水工事内装仕上工事機械器具設置工事熱絶縁工事
電気通信工事造園工事さく井工事建具工事消防施設工事
水道施設工事清掃施設工事解体工事管工事

⇒ 誤解されやすいのが【建築一式】【土木一式】です。
これは「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物・土木工作物を建設する工事」
つまり複数業種を束ねる元請さんに必要な許可業種です。
ゼネコンや、戸建て新築・増改築をエンドユーザーから請負う元請工務店のイメージです。
建築のことなら、内装でも配管でも何でもできます!という意味の「一式」ではないことに注意です。

⇒ 残りの27業種はその名の通り、それぞれの専門工事に特化した許可業種です。
工事内容によっては業種の判断があいまいな工事も多いあるため、29種類にピッタリ分けられるわけではありません。
個別に判断していく必要があります。

建設業許可の【一般許可】と【特定許可】とは?

基本的には【一般許可】でOKです。
しかし、下記条件の両方に当てはまる工事を施工する場合は【特定許可】が必要になります。

①元請として仕事を請ける
②税込4,500万円以上(建築一式は7,000万以上)を下請けに出す

【特定許可】は、下請け業者を保護するため、高額な下請けを発注する立場にある元請業者に【一般許可】以上の、技術力と、財産的基礎を求める制度です。
財産や技術者の資格において【一般許可】よりも厳しい条件が課されます。

建設業許可の【大臣許可】と【知事許可】とは?

営業所が1つの県にしかない場合は知事許可
2つ以上の県にある場合は大臣許可を取得する必要があります。

例1
兵庫県に本店が1箇所のみ → 兵庫県知事許可

例2
兵庫県内に本店・営業所含めて10箇所 → 兵庫県知事許可

例3
兵庫県に本店1箇所・大阪府に営業所1箇所、合計2箇所 → 大臣許可

【建設業許可取得手続きを解説】どんな手続きで許可が取れるの?

国や県のホームページから必要書類を確認し、指定の申請書様式・添付資料・上記の建設業取得の要件を満たしていることを証明する書類などを添えて地方整備局や県土木事務所に提出します。兵庫県知事許可を取りたい場合、下記リンクから手引きや必要書類フォーマットをダウンロードして頂き、書類を提出します。

見てもらえました!?どうでした!?どこからどれを見ればいいか分けわからんくないですか!?書いてある通りにやればできる、確かにそうなんですけどね。えぇ、やればできます。まぁ、めちゃくちゃめんどくさいです。兵庫県は特に、手引きに「読み手に分かりやすく」という優しさのカケラも・・・(割愛)私自身、初めて申請をお手伝いさせて頂いた際は、調べて→書類を作って→書類が足りなくて→間違いに気付いてやり直して・・・と、ひとつの申請にとんでもない時間がかかってしまいました。少なくとも私にとっては地獄でした。

自己申請のデメリット

とはいえ例えば、たまたま「事務員・職員の手が空いてるからやってもらおう」ということもあると思います。本来的には自社のことは自社でできるのが一番ですから、それも良い選択に見えます。しかし、自己流に申請してしまうと、思わぬところで虚偽申請をしてしまっていたり、変更届が必要なことを見落としてしまっていたり、大事な注意ポイントを見逃してしまうことも・・・実際「今までは自社でやってたんですけれども」というお客様からご依頼を頂いて「よく今までこれで申請通っていましたね・・・!」とドキドキするような過去の申請書を見せて頂くこともあります。事務員さんも職員さんも普段は通常業務で忙しいですから、そこまでアンテナが張り切れないこともあります。それは仕方ないです。たかが許認可、されど許認可。建設業許可許を適法に取得して、適法に維持することが、長い目でみて御社を守る武器になります。自社を守る味方を作るためにも、きちんと建設業許可に精通した行政書士を選ぶことが大切です。

行政書士に依頼した場合のメリット

行政書士にお任せ頂きましたら、下記内容のお手伝いをさせて頂きます。

  • 要件を満たしているか、一次的な確認(許可をお約束するものではありません)
  • 申請書の作成・副本の作成
  • 添付資料の収集(市役所・法務局・県税事務所等で取得する各種証明書)
  • 役所への提出、追加書類や訂正があった場合の対応
  • 各種申請書類のファイリングサービス
  • 金看板発注のサポート(ご希望の場合のみ)

申請に着手したとしても、そもそも要件を満たしていなかったら、どんなにキレイな書類を作っても許可は取れません。まず、ウチの条件で許可が取れるか?取れないなら、何が足りないか?現状の棚卸をしなくてはなりません。様々なパターンに精通している行政書士に相談するのが一番です。役所窓口でも、聞き方を間違えなければ丁寧に教えてもらえますが、基礎知識やパターンを知らないとうまく聞けないことも多々あります。「役所窓口にどう聞けばいいか」のスキルも、行政書士の腕の見せ所だったりします。

そしてシンプルに書類作成の手間。慣れないエクセル書式にポチポチと自社情報を入力するのはなかなか大変です。どこに何を入力するのか、手引きとにらめっこしながら模索するのはなかなかの脳みその重労働。税理士作成の決算書を建設業経理に引き直したり、各種証明書を役所や法務局に取りに行ったり、慣れない業務でまぁ大変。行政書士に依頼して頂ければ、言われるがまま手持ちの書類を引っ張り出してきて、委任状に押印していただくだけで、多くのタスクが片付きます。「書類を作成すること」は、建設業のみなさんの本来の仕事ではないですよね。餅は餅屋。許認可申請は行政書士に任せて、空いた時間で本業に専念していただき、本業で売上利益を上げてください!

とにもかくにもまずは「ウチの条件で許可取れるの?」のお問合せからです。ご自身で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。「今の御社の状況では難しいですね」となっても、何が足りないのか、どうすれば建設業許可が取れるのか、一緒に考えていきますので、ご安心ください。御社のお話を聞かせて頂けるのを楽しみにしています!