建設業許可を持たずにどこまで工事できる?「附帯工事」について解説!

建設業許可が不要な工事

まず大前提として!
■500万未満の工事は建設業許可が不要です。
 建築一式は1,500万未満か延べ面積150㎡未満の木造住宅も建設業許可は不要。
■税込み・材料費込でこの金額です。
■500万円未満の工事でも、電気や解体は、「電気工事登録」「解体工事登録」が必要です。

ここまでは、基本のキですネ。

附帯工事とは?

「うちは内装工事の会社だから、内装工事の建設業許可を取ったよ!」というAさん。
これで500万を超える大きな内装工事も受注できますね。

でも、内装工事を受注するといっても、クロスを貼るだけ・ボードを貼るだけ・床を貼るだけ、とは限りませんよね。
壁を触れば、それに伴って電気工事や管工事、大工工事ガラス工事が必要になることだってあります。

電気工事だけ切り取っても500万超えてしまうことあるよ。じゃあ、内装工事許可だけじゃなく、電気工事許可も管工事許可も・・・結局あれもこれも許可取らなきゃいけないの!?

となると、めちゃ大変ですよね。それは建設業法さんも分かってくれています。
そこで建設業法にはこんな規定があります。

第4条(附帯工事
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

おお、ヨカッタ!です。附帯工事」に当たれば、建設業許可のある内装以外の工事もできるよ、と書いてあります。
附帯工事」とは、主な工事を行うにあたって必要な工事で、それ自体が独立した使用目的を持つものではない工事のことです。
例えば内装工事が主な目的で、電気工事や管工事が必要になるのであれば、「附帯工事」だと説明できます。

趣旨としては「工事の主な目的な何か?」から考えますが、たいていの場合は金額で判断することが多いです。

例えば・・・
内装工事2,000万・附帯電気工事700万の場合、内装工事業許可だけで合計2,700万の工事を請負うことができます。
同じ場所で一体の内装工事として請けていて、明らかに内装工事の金額が大きければ、電気工事は内装工事の附帯工事である!との説明できる可能性があるのです。

ちなみにこの場合、電気工事自体は、電気工事許可・電気工事登録を持っている会社さんにお願いしましょう。ここで無許可の会社に電気工事をお願いしてしまうと、自社が建設業違反になってしまいます。

その他の附帯工事の例・・・
管工事に伴って必要になった熱絶縁工事。屋根工事に伴って必要になった塗装工事。
電気工事に伴って必要になった内装仕上げ工事。建具工事に伴って必要になったコンクリート・左官工事。などなど。

附帯工事にあたらない場合

いわずもがなではありますが・・・
内装工事許可しか持っていない会社が、単品で電気工事700万を請負うのは、アウトです。
たとえ、電気の協力会社さんに600万で発注して、自社の利益が100万しかなかったとしても、500万円以上の無許可業種を請負うのはルール違反です。

また、あくまでも1つの工事ごとの附帯工事なので、全然関係ない別の場所の工事を「請求書や契約書だけまとめたよ」というのもただの脱法行為、NGです。

そして「附帯工事」にあたるかどうかの判断も微妙なところで、地域の役所窓口によっても判断が変わる可能性があります。
ちょっとこれはどうかな?と不安になったときは、行政書士にご相談頂くか、建設業許可を取っている土木事務所に聞いて頂くのがベストです。
どこに聞いたらいいか分からない!という場合は、栗山までご連絡ください(^^)