賃貸住宅管理業者登録申請

どんな事業者が登録するの?

賃貸住宅管理業の登録は、これまで任意でした。
しかし令和3年6月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられることになりました。
既に営業している業者は、令和4年6月15日までに登録申請を行わなければなりません。

「賃貸住宅管理業」ってどんな内容?

□賃貸住宅のオーナーから委託を受け、「賃貸住宅の維持保全」を行っている
もしくは
□賃貸住宅のオーナーから委託を受け、「賃貸住宅の維持保全」+「賃貸住宅の家賃等の金銭管理」「入居者対応」等を行っている
どちらかに当てはまる場合が「賃貸住宅管理業」です。

逆にいうと・・・
自社物件を賃貸に出して管理しているだけの場合は対象外です。
維持保全はせず、金銭管理をしているだけ・入居者対応のみしかしない業種の場合は対象外です。

登録を受けずに営業したらどうなるの?

罰則の対象となります。
通常は200戸を超えなくても、一時的にでも管理戸数が200戸を超える見込みがある場合には登録を受ける必要があります。

200戸ってどれくらい?

住宅として使用される家屋の1つを1戸と数えます。
例えば1棟に20戸部屋がある物件を10棟管理していれば、200戸以上に該当します。
空き部屋・建築中の物件も、住宅として賃貸が予定されている場合は1戸にカウントされます。

どんな事業者が登録できるの?

賃貸住宅管理業を営もうとする業者で、条件を満たしている場合に登録できます。
①【業務管理者】を配置できること
②財産的基礎を有していること。
③欠格事由に該当しないこと
上記を満たしていれば、200戸以上の管理しておらず、登録義務がなくても、社会的信用向上のために登録することもできます。

ただし、1年以上業務を行っていないと登録の取り消しの対象となってしまいます。
業務を行う予定が全くない場合は、ご注意ください。

登録要件①【業務管理者】ってなに?

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する【業務管理者】を1名以上配置しなければなりません。

【業務管理者とは】
□管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者
□管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者
どちらかに当てはまる場合【業務管理者】になれます。

⇒実務経験がない場合、実務の経験に代わる講習を修了するのでもOKです。

登録要件②財産的基礎を有しているってどういうこと?

直近の事業年度において
①債務超過になっていないこと(負債の合計が資産の合計を超えていないこと)
②支払い不能に陥っていないこと
ただし、直前2年の事業年度で純利益がある場合や、代表者借入を控除した負債の合計が資産の合計額を超えていない場合などは、登録要件を満たします。

管理業者の業務

□管理受託契約締結前の重要事項説明
□管理受託契約締結時の書面の交付
□財産の分別管理
□委託者への定期報告
□従業者証明書の携帯等
□帳簿の備付け等
□標識の掲示

どんな手続きなの?

gBizIDを取得(申請から承認まで2~3週間)

申請書準備

賃貸住宅管理業登録等電子申請システムで申請(申請から90日ほどで登録完了)

行政書士にご依頼頂く場合・・・
お客様のgBizIDを取得後、行政書士への委任申請をして頂ければ、あとは行政書士の方で電子申請の操作ができます。
申請に必要な情報をお預かりし、代理取得可能な添付書類はこちらで準備したうえで、申請作業を行います。

登録手数料はかかるの?更新は必要なの?

新規申請の際、90,000円の登録手数料がかかります。
更新申請は5年に1度で、18,000円の登録手数料がかかります。(オンラインの場合)
【業務管理者】の登録も5年に1回の更新が必要で、更新講習を受講する必要があります。

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